コンプライアンス研修 ■個人情報の保護/個人情報 徳島県教育委員会コンプライアンス推進室

研修テーマ

■個人情報の保護

はじめに

個人情報

個人情報の収集と利用

個人情報の不適切使用

教職員の懲戒

情報セキュリティ

まとめ


教職員の義務

(問)学校には,多くの児童・生徒の個人情報がありますが, 私たち教職員はそれらすべてを保護しなければならないのでしょうか?

(答) ◇保護条例 第11条(職員の義務)

 実施機関〔注:教育委員会や学校〕の職員は,職務上知り得た個人情報を みだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。 その職を退いた後も,同様とする。

と規定されています。

■ コラム欄をお読みください。


(解説)
 「みだりに他人に知らせ」るとは,正当な理由がなく個人情報の内容を他人に知らせることを いいます。
もちろん,過失による個人情報の漏えいも含まれます。

 「不当な目的に利用」するとは,例えば,自己又は他人の私的利益のために 個人情報の内容を利用する場合などをいいます。

(問3)
 個人情報を収集するときは本人から集めなければならないのですか?

はい,本人から集めるのが原則です。

いいえ,特に定めはありません。