コンプライアンス研修 ■個人情報の保護/個人情報の収集と利用 徳島県教育委員会コンプライアンス推進室

研修テーマ

■個人情報の保護

はじめに

個人情報

個人情報の収集と利用

個人情報の不適切使用

教職員の懲戒

情報セキュリティ

まとめ


情報収集目的の明示

(問) 個人情報を収集するときは,その目的を明示しなければなりませんか?

(答) ◇保護条例 第6条

 実施機関は,個人情報を収集するときは,あらかじめ※個人情報取扱事務の 目的を明確にし,当該目的の達成のために必要な範囲内 で適法かつ適正な方法により収集しなければならない。

※個人情報取扱事務  実施機関が所掌する事務であって,当該事務を執行する上で個人情報の収集,利用,提供, 管理,廃棄又は消去を伴うものをいう。(保護条例第2条)

■ コラム欄を読み,問にお答えください。


誤り

 個人情報を収集するときは,その目的を明確にしなければなりません。

(解説)
 申請書やアンケート調査票等,本人が書面に記載して提出するものは, 利用目的の明示の方法として,申請書等の様式にあらかじめ記載しておくなどの方法のほか, 窓口における掲示や口頭による方法も考えられます。

(問5)
 学級の緊急連絡網は,電話番号が含まれているので,作成・配付することができないのでしょうか?

はい,できません。

いいえ,予め了解を得て,作成・配付することができます。